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輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令
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輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令 第二条 (罰則に関する経過措置)
平成十三年経済産業省令第二百四十九号
府省令
(罰則に関する経過措置)
第二条
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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