条文くん法令検索 AIに質問する

特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三十五条に基づく国際証明書等に関する省令 第四条 (表示の方式)

平成十三年経済産業省令第二百八号府省令
(表示の方式)

第四条

法第三十五条第一号から第三号までに規定する証明書の交付を受けた登録外国適合性評価機関の氏名又は名称は、電気用品安全法施行規則(昭和三十七年通商産業省令第八十四号)第十七条第一項第一号に規定する検査機関の氏名又は名称とみなす。

2前項に規定する登録外国適合性評価機関の氏名又は名称の略称が日欧協定第八条3、日シ協定第五十二条3又は日英協定相互承認議定書第八条3の規定に基づき日欧協定第八条1の合同委員会、日シ協定第五十二条1の合同委員会又は日英協定相互承認議定書第八条1の合同委員会の決定を受けた場合には、その決定を受けた略称は、電気用品安全法施行規則第十七条第二項に規定する承認を受けた略称とみなす。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三十五条に基づく国際証明書等に関する省令第四条(表示の方式)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(国際証明書と同等なもの) 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三十五条に基づく国際証明書等に関する省令 目次