(共同振興計画の記載事項) 第九条 法第七条第一項の共同振興計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一特定製造協同組合等が販売事業者又は販売協同組合等と共同して行う振興事業(以下「共同振興事業」という。)の目標及び内容二共同振興事業の実施時期三共同振興事業を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗