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中小企業信用保険法第五条及び第八条の回収委託費用の算出方法に関する省令 第二条 (経過措置)

平成十三年経済産業省令第百三十二号府省令
(経過措置)

第二条

この省令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。

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