条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
中小企業信用保険法第五条及び第八条の回収委託費用の算出方法に関する省令
› 第二条
中小企業信用保険法第五条及び第八条の回収委託費用の算出方法に関する省令 第二条 (経過措置)
平成十三年経済産業省令第百三十二号
府省令
(経過措置)
第二条
この省令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
e-Gov法令検索で第二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業信用保険法第五条及び第八条の回収委託費用の算出方法に関する省令第二条(経過措置)について教えてください」と聞く
← 第一条(施行期日)
中小企業信用保険法第五条及び第八条の回収委託費用の算出方法に関する省令 目次