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ガス事業法第二十九条第三項に規定する経済産業大臣が指定する者を定める省令 第一条 (施行期日)

平成十三年経済産業省令第百十九号府省令
(施行期日)

第一条

この省令は、平成十六年三月一日から施行する。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則

この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。

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