条文くん法令検索 AIに質問する

国立研究開発法人産業技術総合研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第九条 (年度計画)

平成十三年経済産業省令第百八号府省令
(年度計画)

第九条

研究所に係る年度計画には、中長期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。

2研究所は、通則法第三十五条の八の規定により読み替えて準用する通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国立研究開発法人産業技術総合研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第九条(年度計画)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条(最初の国立研究開発法人の長の任期の終了時における業務実績等報告書) 国立研究開発法人産業技術総合研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 目次 第十条(会計の原則) →