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国立研究開発法人産業技術総合研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令
› 第二十条
国立研究開発法人産業技術総合研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第二十条 (通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産)
平成十三年経済産業省令第百八号
府省令
(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産)
第二十条
研究所に係る通則法
第四十八条
に規定する主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物とする。
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この条文が参照している条文
独立行政法人通則法 第48条
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国立研究開発法人産業技術総合研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 目次
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