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国立研究開発法人産業技術総合研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第十三条 (譲渡差額を損益計算上の損益に計算しない譲渡取引)

平成十三年経済産業省令第百八号府省令
(譲渡差額を損益計算上の損益に計算しない譲渡取引)

第十三条

経済産業大臣は、研究所が通則法第四十六条の二第二項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。

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