条文くん法令検索 AIに質問する

貿易保険法施行規則 第四条 (外国法人に対する出資の認可の申請)

平成十三年経済産業省令第百五号府省令
(外国法人に対する出資の認可の申請)

第四条

株式会社日本貿易保険(以下「会社」という。)は、外国法人に対する出資について法第十二条第四項の規定による認可を受けようとするときは、当該外国法人に対する出資についての次の各号に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 出資を必要とする理由
  2. 出資の額
  3. 出資の相手方
  4. 出資の方法
  5. 出資により取得した株式又は持分の処分
  6. その他経済産業大臣が必要と認める事項

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「貿易保険法施行規則第四条(外国法人に対する出資の認可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(対外取引の健全な発達を図るために特に必要な事業) 貿易保険法施行規則 目次 第五条(経済産業大臣に通知する貿易保険又は再保険の引受け) →