(外国法人に対する出資の認可の申請)
第四条
株式会社日本貿易保険(以下「会社」という。)は、外国法人に対する出資について法第十二条第四項の規定による認可を受けようとするときは、当該外国法人に対する出資についての次の各号に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一出資を必要とする理由
- 二出資の額
- 三出資の相手方
- 四出資の方法
- 五出資により取得した株式又は持分の処分
- 六その他経済産業大臣が必要と認める事項
株式会社日本貿易保険(以下「会社」という。)は、外国法人に対する出資について法第十二条第四項の規定による認可を受けようとするときは、当該外国法人に対する出資についての次の各号に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。