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石油ストーブ等の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第五条 (安全性等の配慮)

平成十三年経済産業省令第九十二号府省令
(安全性等の配慮)

第五条

事業者は、前各条の規定に即して石油ストーブ等に係る再生資源の利用を促進する際には、石油ストーブ等の安全性及び耐久性その他の必要な事情に配慮するものとする。

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