(事前評価)
第七条
事業者は、事務用机の設計に際して、事務用机に係る再生資源の利用を促進するため、第一条から第四条までの規定に即して、あらかじめ事務用机の評価を行うものとする。
2事業者は、前項の評価を行うため、事務用机の種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。
3事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。
事業者は、事務用机の設計に際して、事務用机に係る再生資源の利用を促進するため、第一条から第四条までの規定に即して、あらかじめ事務用机の評価を行うものとする。
2事業者は、前項の評価を行うため、事務用机の種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。
3事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。