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電気冷蔵庫の製造等の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第十五条 (知識の向上)

平成十三年経済産業省令第八十五号府省令
(知識の向上)

第十五条

輸入販売事業者は、電気冷蔵庫に係る再生資源の利用を促進するため、必要な知識の向上を図るものとする。

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