条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
電気冷蔵庫の製造等の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
› 第十五条
電気冷蔵庫の製造等の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第十五条 (知識の向上)
平成十三年経済産業省令第八十五号
府省令
(知識の向上)
第十五条
輸入販売事業者は、電気冷蔵庫に係る再生資源の利用を促進するため、必要な知識の向上を図るものとする。
e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気冷蔵庫の製造等の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第十五条(知識の向上)について教えてください」と聞く
← 第十四条(処理に係る安全性の確保)
電気冷蔵庫の製造等の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 目次
第十六条(事前評価) →