(分別のための工夫)
第十三条
輸入販売事業者は、電気冷蔵庫に係る再生資源の利用を促進するため、重量が百グラム以上の合成樹脂製の部品等の材質名の表示その他の分別のための工夫がなされた電気冷蔵庫を自ら輸入して販売することにより、電気冷蔵庫に係る再生資源の利用のための分別を容易にするものとする。
輸入販売事業者は、電気冷蔵庫に係る再生資源の利用を促進するため、重量が百グラム以上の合成樹脂製の部品等の材質名の表示その他の分別のための工夫がなされた電気冷蔵庫を自ら輸入して販売することにより、電気冷蔵庫に係る再生資源の利用のための分別を容易にするものとする。