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電気冷蔵庫の製造等の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第十一条 (原材料の工夫)

平成十三年経済産業省令第八十五号府省令
(原材料の工夫)

第十一条

自ら輸入した電気冷蔵庫の販売の事業を行う者(以下「輸入販売事業者」という。)は、電気冷蔵庫に係る再生資源の利用を促進するため、断熱材、筐体その他の電気冷蔵庫の部品等への再生資源としての利用が可能な原材料の使用、部品等に使用する原材料の種類数の削減、再生資源としての利用が可能な原材料を他の原材料から分離することが困難な部品等の数の削減その他の措置がなされた電気冷蔵庫を自ら輸入して販売するものとする。

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