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衣類乾燥機の製造等の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第十七条 (包装材の工夫)

平成十三年経済産業省令第八十四号府省令
(包装材の工夫)

第十七条

輸入販売事業者は、衣類乾燥機に係る包装材に関し、安全性、機能性、経済性その他の必要な事情に配慮しつつ、再生資源としての利用を促進するため、再生資源としての利用が容易な原材料の使用、再生資源として利用が可能な包装材を他の包装材から分離することが容易な構造の採用、回収及び運搬が容易な構造の採用その他の措置がなされた包装材が使用された衣類乾燥機を自ら輸入して販売するものとする。

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