(処理に係る安全性の確保) 第十四条 輸入販売事業者は、衣類乾燥機に係る再生資源の利用を促進するため、原材料の毒性その他の特性に配慮がなされた衣類乾燥機を自ら輸入して販売することにより、処理に係る安全性を確保するものとする。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗