(構造の工夫)
第十二条
輸入販売事業者は、衣類乾燥機に係る再生資源の利用を促進するため、ねじの数量の削減その他の部品等の取り外しの容易化、取っ手を取り付けることその他の回収及び運搬の容易化その他の措置がなされた衣類乾燥機を自ら輸入して販売することにより、衣類乾燥機の処理を容易にするものとする。
輸入販売事業者は、衣類乾燥機に係る再生資源の利用を促進するため、ねじの数量の削減その他の部品等の取り外しの容易化、取っ手を取り付けることその他の回収及び運搬の容易化その他の措置がなされた衣類乾燥機を自ら輸入して販売することにより、衣類乾燥機の処理を容易にするものとする。