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テレビ受像機の製造等の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第六条 (技術の向上)

平成十三年経済産業省令第八十二号府省令
(技術の向上)

第六条

製造事業者は、テレビ受像機に係る再生資源の利用を促進するため、必要な技術の向上を図るものとする。

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