(構造の工夫) 第二条 製造事業者は、テレビ受像機に係る再生資源の利用を促進するため、ねじの数量の削減その他の部品等の取り外しの容易化、取っ手を取り付けることその他の回収及び運搬の容易化その他の措置により、テレビ受像機の処理を容易にするものとする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗