(原材料の工夫)
第十一条
自ら輸入したテレビ受像機の販売の事業を行う者(以下「輸入販売事業者」という。)は、テレビ受像機に係る再生資源の利用を促進するため、ブラウン管、筐体その他のテレビ受像機の部品等への再生資源としての利用が可能な原材料の使用、部品等に使用する原材料の種類数の削減、再生資源としての利用が可能な原材料を他の原材料から分離することが困難な部品等の数の削減その他の措置がなされたテレビ受像機を自ら輸入して販売するものとする。
自ら輸入したテレビ受像機の販売の事業を行う者(以下「輸入販売事業者」という。)は、テレビ受像機に係る再生資源の利用を促進するため、ブラウン管、筐体その他のテレビ受像機の部品等への再生資源としての利用が可能な原材料の使用、部品等に使用する原材料の種類数の削減、再生資源としての利用が可能な原材料を他の原材料から分離することが困難な部品等の数の削減その他の措置がなされたテレビ受像機を自ら輸入して販売するものとする。