(構造の工夫)
第二条
事業者は、ぱちんこ遊技機に係る再生資源の利用を促進するため、ねじの数量の削減、複数の部品を一体として取り付けることその他の部品等の取り外しの容易化その他の措置により、ぱちんこ遊技機の処理を容易にするものとする。
2事業者は、ぱちんこ遊技機に係る再生部品の利用を促進するため、液晶表示装置、遊技盤の枠その他のぱちんこ遊技機の部品等について、取り外す際に損傷するおそれが少ない構造及び汚れるおそれが少ない構造又は清掃が容易な構造の採用、寿命の明確化その他の措置を講ずるものとする。