(安全性等の配慮) 第五条 製造事業者は、前各条に規定する取組によりパーソナルコンピュータに係る再生資源又は再生部品の利用を促進する際には、パーソナルコンピュータの安全性及び耐久性その他の必要な事情に配慮するものとする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗