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パーソナルコンピュータの製造等の事業を行う者の再生資源又は再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第三条 (分別のための工夫)

平成十三年経済産業省令第七十七号府省令
(分別のための工夫)

第三条

製造事業者は、パーソナルコンピュータに係る再生資源の利用を促進するため、重量が二十五グラム以上の合成樹脂製の部品等の材質名の表示その他の分別のための工夫を行うことにより、パーソナルコンピュータに係る再生資源の利用のための分別を容易にするものとする。

2製造事業者は、パーソナルコンピュータに使用される密閉形蓄電池の再生資源としての利用を促進するため、当該機器が密閉形蓄電池を使用する機器である旨その他の密閉形蓄電池の再生資源としての利用の促進に係る事項のパーソナルコンピュータ及びそれに付属する取扱説明書その他の物品への表示又は記載を行うものとする。

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