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浴室ユニットの製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第九条 (包装材の工夫)

平成十三年経済産業省令第七十六号府省令
(包装材の工夫)

第九条

事業者は、浴室ユニットに係る包装材に関し、安全性、機能性、経済性その他の必要な事情に配慮しつつ、再生資源としての利用が容易な原材料又は再生資源を利用した原材料を使用するものとする。

2事業者は、浴室ユニットに係る包装材の再生資源としての利用を促進するため、浴室ユニットに係る包装について、安全性、機能性、経済性その他の必要な事情に配慮しつつ、再生資源としての利用が可能な包装材を他の包装材から分離することが容易な構造の採用、回収及び運搬が容易な構造の採用その他の措置を講ずるものとする。

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