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浴室ユニットの製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第二条 (構造の工夫)

平成十三年経済産業省令第七十六号府省令
(構造の工夫)

第二条

事業者は、浴室ユニットに係る再生資源の利用を促進するため、ねじの数量の削減、複数の部品を一体として取り付けることその他の部品等の取り外しの容易化、小型のねじの採用による部品等の破砕の容易化、回収及び運搬が容易な大きさに解体することが可能な構造の採用その他の措置により、浴室ユニットの処理を容易にするものとする。

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