(事前評価) 第十三条 修理事業者は、回転いすの修理に際して、回転いすに係る使用済物品等の発生を抑制するため、前三条に規定する取組について、あらかじめ回転いすの評価を行うものとする。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗