(原材料等の使用の合理化) 第十条 回転いすの修理の事業を行う者(以下「修理事業者」という。)は、回転いすに係る使用済物品等の発生を抑制するため、軽量な部品等の採用その他の措置により、回転いすに係る原材料等の使用の合理化を行うものとする。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗