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回転いすの製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第十条 (原材料等の使用の合理化)

平成十三年経済産業省令第七十四号府省令
(原材料等の使用の合理化)

第十条

回転いすの修理の事業を行う者(以下「修理事業者」という。)は、回転いすに係る使用済物品等の発生を抑制するため、軽量な部品等の採用その他の措置により、回転いすに係る原材料等の使用の合理化を行うものとする。

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