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事務用机の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第九条 (包装材の工夫)

平成十三年経済産業省令第七十三号府省令
(包装材の工夫)

第九条

製造事業者は、事務用机に係る包装材に関し、安全性、機能性、経済性その他の必要な事情に配慮しつつ、使用済物品等の発生を抑制するため、簡素な又は軽量な包装材の使用に努めるものとする。

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