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事務用机の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第二十三条 (健全性等の確保)

平成十三年経済産業省令第七十三号府省令
(健全性等の確保)

第二十三条

賃貸事業者は、事務用机に係る使用済物品等の発生を抑制するため、その事業の健全性及び信頼性の確保の観点から、事務用机の賃貸をするときは、消費者に対して、あらかじめ次に掲げる事項を明らかにして行うものとする。

  1. 事務用机に係る品質、機能、安全性、衛生状態及び修理の記録に関すること。
  2. 事務用机に係る保証の範囲及び責任の所在に関すること。
  3. 賃貸期間中の事務用机の点検その他の保守に関すること。
  4. 賃貸契約終了後の事務用机の取扱いに関すること。

2賃貸事業者は、前項各号に掲げる事項の記録を作成し、適切な期間保存するものとする。

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