(健全性等の確保)
第二十三条
賃貸事業者は、事務用机に係る使用済物品等の発生を抑制するため、その事業の健全性及び信頼性の確保の観点から、事務用机の賃貸をするときは、消費者に対して、あらかじめ次に掲げる事項を明らかにして行うものとする。
- 一事務用机に係る品質、機能、安全性、衛生状態及び修理の記録に関すること。
- 二事務用机に係る保証の範囲及び責任の所在に関すること。
- 三賃貸期間中の事務用机の点検その他の保守に関すること。
- 四賃貸契約終了後の事務用机の取扱いに関すること。
2賃貸事業者は、前項各号に掲げる事項の記録を作成し、適切な期間保存するものとする。