(効率的な利用) 第十八条 賃貸事業者は、事務用机に係る使用済物品等の発生を抑制するため、事務用机の利用状況の管理、点検その他の保守の実施その他の措置により、賃貸の事業の用に供する期間における事務用机の効率的な利用を図るものとする。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗