(事前評価) 第十三条 修理事業者は、事務用机の修理に際して、事務用机に係る使用済物品等の発生を抑制するため、前三条に規定する取組について、あらかじめ事務用机の評価を行うものとする。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗