(原材料等の使用の合理化)
第一条
事務用机(金属製のものに限る。以下同じ。)の製造の事業を行う者(以下「製造事業者」という。)は、事務用机に係る使用済物品等の発生を抑制するため、軽量な部品等(部品又は部材をいう。以下同じ。)の採用その他の措置により、事務用机に係る原材料等の使用の合理化を行うものとする。
事務用机(金属製のものに限る。以下同じ。)の製造の事業を行う者(以下「製造事業者」という。)は、事務用机に係る使用済物品等の発生を抑制するため、軽量な部品等(部品又は部材をいう。以下同じ。)の採用その他の措置により、事務用机に係る原材料等の使用の合理化を行うものとする。