(事前評価)
第七条
製造事業者は、電気洗濯機の設計に際して、電気洗濯機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、第一条から第四条までに規定する取組について、あらかじめ電気洗濯機の評価を行うものとする。
2製造事業者は、前項の評価を行うため、電気洗濯機の種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。
3製造事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。
製造事業者は、電気洗濯機の設計に際して、電気洗濯機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、第一条から第四条までに規定する取組について、あらかじめ電気洗濯機の評価を行うものとする。
2製造事業者は、前項の評価を行うため、電気洗濯機の種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。
3製造事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。