(原材料等の使用の合理化)
第十六条
自ら輸入した電気洗濯機の販売の事業を行う者(以下「輸入販売事業者」という。)は、電気洗濯機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、小型の又は軽量な駆動装置、筐体その他の部品等の採用その他の措置がなされた電気洗濯機を自ら輸入して販売することにより、電気洗濯機に係る原材料等の使用の合理化を行うものとする。
自ら輸入した電気洗濯機の販売の事業を行う者(以下「輸入販売事業者」という。)は、電気洗濯機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、小型の又は軽量な駆動装置、筐体その他の部品等の採用その他の措置がなされた電気洗濯機を自ら輸入して販売することにより、電気洗濯機に係る原材料等の使用の合理化を行うものとする。