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電気洗濯機の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第十三条 (事前評価)

平成十三年経済産業省令第七十号府省令
(事前評価)

第十三条

修理事業者は、電気洗濯機の修理に際して、電気洗濯機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、前三条に規定する取組について、あらかじめ電気洗濯機の評価を行うものとする。

2修理事業者は、前項の評価を行うため、電気洗濯機の種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。

3修理事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。

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