(長期間の使用の促進)
第十一条
修理事業者は、電気洗濯機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、耐久性の高い駆動装置その他の長期間の使用が可能な部品等の採用、品質の維持又は向上、機能の維持又は高度化その他の措置により、電気洗濯機の長期間の使用を促進するものとする。
修理事業者は、電気洗濯機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、耐久性の高い駆動装置その他の長期間の使用が可能な部品等の採用、品質の維持又は向上、機能の維持又は高度化その他の措置により、電気洗濯機の長期間の使用を促進するものとする。