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衣類乾燥機の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第六条 (技術の向上)

平成十三年経済産業省令第六十八号府省令
(技術の向上)

第六条

製造事業者は、衣類乾燥機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、必要な技術の向上を図るものとする。

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