(事前評価)
第十四条
輸入販売事業者は、自ら輸入した衣類乾燥機の販売に際して、衣類乾燥機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、第十条から第十二条まで及び第十六条において準用する第四条に規定する取組について、あらかじめ衣類乾燥機の評価を行うものとする。
2輸入販売事業者は、前項の評価を行うため、衣類乾燥機の種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。
3輸入販売事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。
輸入販売事業者は、自ら輸入した衣類乾燥機の販売に際して、衣類乾燥機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、第十条から第十二条まで及び第十六条において準用する第四条に規定する取組について、あらかじめ衣類乾燥機の評価を行うものとする。
2輸入販売事業者は、前項の評価を行うため、衣類乾燥機の種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。
3輸入販売事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。