(包装材の工夫) 第十五条 輸入販売事業者は、電子レンジに係る包装材に関し、安全性、機能性、経済性その他の必要な事情に配慮しつつ、使用済物品等の発生を抑制するため、簡素な又は軽量な包装材が使用された電子レンジを自ら輸入して販売することに努めるものとする。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗