(事前評価)
第二十条
輸入販売事業者は、自ら輸入したテレビ受像機の販売に際して、テレビ受像機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、第十六条から第十八条まで及び第二十二条において準用する第四条に規定する取組について、あらかじめテレビ受像機の評価を行うものとする。
2輸入販売事業者は、前項の評価を行うため、テレビ受像機の種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。
3輸入販売事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。
輸入販売事業者は、自ら輸入したテレビ受像機の販売に際して、テレビ受像機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、第十六条から第十八条まで及び第二十二条において準用する第四条に規定する取組について、あらかじめテレビ受像機の評価を行うものとする。
2輸入販売事業者は、前項の評価を行うため、テレビ受像機の種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。
3輸入販売事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。