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テレビ受像機の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第一条 (原材料等の使用の合理化)

平成十三年経済産業省令第六十六号府省令
(原材料等の使用の合理化)

第一条

テレビ受像機の製造の事業を行う者(以下「製造事業者」という。)は、テレビ受像機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、小型の又は軽量な筐体その他の部品等(部品又は部材をいう。以下同じ。)の採用その他の措置により、テレビ受像機に係る原材料等の使用の合理化を行うものとする。

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