(安全性等の配慮) 第五条 事業者は、前各条の規定に即して回胴式遊技機に係る使用済物品等の発生を抑制する際には、回胴式遊技機の安全性及び耐久性、不正の防止その他の必要な事情に配慮するものとする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗