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回胴式遊技機の製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第二条 (長期間の使用の促進)

平成十三年経済産業省令第六十五号府省令
(長期間の使用の促進)

第二条

事業者は、回胴式遊技機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、耐久性の高い回胴回転装置その他の長期間の使用が可能な部品等の採用、基板、ボタンその他の部品等を異なる機種の部品等と共通の部品等にすることによる修理の容易化又は著しく劣化するおそれのある部品等の交換の容易化その他の措置により、回胴式遊技機の長期間の使用を促進するものとする。

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