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ぱちんこ遊技機の製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第五条 (安全性等の配慮)

平成十三年経済産業省令第六十四号府省令
(安全性等の配慮)

第五条

事業者は、前各条の規定に即してぱちんこ遊技機に係る使用済物品等の発生を抑制する際には、ぱちんこ遊技機の安全性及び耐久性、不正の防止その他の必要な事情に配慮するものとする。

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