(事前評価)
第七条
製造事業者は、ユニット形エアコンディショナの設計に際して、ユニット形エアコンディショナに係る使用済物品等の発生を抑制するため、第一条から第四条までに規定する取組について、あらかじめユニット形エアコンディショナの評価を行うものとする。
2製造事業者は、前項の評価を行うため、ユニット形エアコンディショナの種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。
3製造事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。
製造事業者は、ユニット形エアコンディショナの設計に際して、ユニット形エアコンディショナに係る使用済物品等の発生を抑制するため、第一条から第四条までに規定する取組について、あらかじめユニット形エアコンディショナの評価を行うものとする。
2製造事業者は、前項の評価を行うため、ユニット形エアコンディショナの種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。
3製造事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。