(健全性等の確保)
第二十九条
賃貸事業者は、ユニット形エアコンディショナに係る使用済物品等の発生を抑制するため、その事業の健全性及び信頼性の確保の観点から、ユニット形エアコンディショナの賃貸をするときは、消費者に対して、あらかじめ次に掲げる事項を明らかにして行うものとする。
- 一ユニット形エアコンディショナに係る品質、機能、安全性、衛生状態及び修理の記録に関すること。
- 二ユニット形エアコンディショナに係る保証の範囲及び責任の所在に関すること。
- 三賃貸期間中のユニット形エアコンディショナの点検その他の保守に関すること。
- 四賃貸契約終了後のユニット形エアコンディショナの取扱いに関すること。
2賃貸事業者は、前項各号に掲げる事項の記録を作成し、適切な期間保存するものとする。