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ユニット形エアコンディショナの製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第二十五条 (効率的な利用)

平成十三年経済産業省令第六十三号府省令
(効率的な利用)

第二十五条

賃貸事業者は、ユニット形エアコンディショナに係る使用済物品等の発生を抑制するため、ユニット形エアコンディショナの利用状況の管理、点検その他の保守の実施その他の措置により、賃貸の事業の用に供する期間におけるユニット形エアコンディショナの効率的な利用を図るものとする。

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