(修理に係る安全性の確保)
第十八条
輸入販売事業者は、ユニット形エアコンディショナに係る使用済物品等の発生を抑制するため、原材料の毒性その他の特性に配慮がなされたユニット形エアコンディショナを自ら輸入して販売することにより、修理に係る安全性を確保するものとする。
輸入販売事業者は、ユニット形エアコンディショナに係る使用済物品等の発生を抑制するため、原材料の毒性その他の特性に配慮がなされたユニット形エアコンディショナを自ら輸入して販売することにより、修理に係る安全性を確保するものとする。