(包装材等の工夫)
第九条
製造事業者は、使用済物品等の発生を抑制するため、パーソナルコンピュータに係る包装材に関し、安全性、機能性、経済性その他の必要な事情に配慮しつつ、簡素な又は軽量な包装材の使用に努めるものとする。
2製造事業者は、使用済物品等の発生を抑制するため、パーソナルコンピュータに係る取扱説明書に関し、消費者の利便性の確保その他の必要な事情に配慮しつつ、軽量な取扱説明書の採用に努めるものとする。
製造事業者は、使用済物品等の発生を抑制するため、パーソナルコンピュータに係る包装材に関し、安全性、機能性、経済性その他の必要な事情に配慮しつつ、簡素な又は軽量な包装材の使用に努めるものとする。
2製造事業者は、使用済物品等の発生を抑制するため、パーソナルコンピュータに係る取扱説明書に関し、消費者の利便性の確保その他の必要な事情に配慮しつつ、軽量な取扱説明書の採用に努めるものとする。