(計測及び記録) 第八条 事業者は、鉄鋼スラグの品質及び重量その他の鉄鋼スラグの発生抑制等に必要な事項について管理標準を設定するとともに、これらの事項を定期的に計測し、及びその結果を記録するものとする。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗