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製鉄業及び製鋼・製鋼圧延業に属する事業を行う者のスラグの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第八条 (計測及び記録)

平成十三年経済産業省令第五十五号府省令
(計測及び記録)

第八条

事業者は、鉄鋼スラグの品質及び重量その他の鉄鋼スラグの発生抑制等に必要な事項について管理標準を設定するとともに、これらの事項を定期的に計測し、及びその結果を記録するものとする。

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